簡易郵便局法 第八条

(組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)

昭和二十四年法律第二百十三号

受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。

クラウド六法

β版

簡易郵便局法の全文・目次へ

第8条

(組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)

簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)

第8条 (組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)

受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)簡易郵便局法の全文・目次ページへ →
第8条(組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準) | 簡易郵便局法 | クラウド六法 | クラオリファイ