簡易郵便局法 第八条
(組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)
昭和二十四年法律第二百十三号
受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。
(組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)
簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)
第8条 (組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)
受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。