簡易郵便局法 第六条
(委託契約)
昭和二十四年法律第二百十三号
会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第四条第一項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約(以下「委託契約」という。)を締結しなければならない。
(委託契約)
簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)
第6条 (委託契約)
会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第4条第1項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約(以下「委託契約」という。)を締結しなければならない。