簡易郵便局法 第十二条

(罰則)

昭和二十四年法律第二百十三号

第六条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

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第12条

(罰則)

簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)

第12条 (罰則)

第6条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

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