簡易郵便局法 第十条
(郵便切手類販売所等に関する法律の適用)
昭和二十四年法律第二百十三号
受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第四条の規定の適用については、同法第二条第一項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第四条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項の施設をいう。)」とする。
(郵便切手類販売所等に関する法律の適用)
簡易郵便局法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十三号)
第10条 (郵便切手類販売所等に関する法律の適用)
受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第4条の規定の適用については、同法第2条第1項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第4条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第213号)第7条第1項の施設をいう。)」とする。