簡易郵便局法 第四条

(受託者の資格)

昭和二十四年法律第二百十三号

会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。 一 地方公共団体 二 農業協同組合 三 漁業協同組合 四 消費生活協同組合(職域による消費生活協同組合を除く。) 五 前各号に掲げる者のほか、十分な社会的信用を有し、かつ、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を適正に行うために必要な能力を有する者

2 地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、会社から委託された郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務(以下「委託業務」という。)を行うことができる。

3 第一項第二号から第四号までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託業務を行うことができる。

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第4条

(受託者の資格)

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第4条 (受託者の資格)

会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。 一 地方公共団体 二 農業協同組合 三 漁業協同組合 四 消費生活協同組合(職域による消費生活協同組合を除く。) 五 前各号に掲げる者のほか、十分な社会的信用を有し、かつ、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を適正に行うために必要な能力を有する者

2 地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、会社から委託された郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務(以下「委託業務」という。)を行うことができる。

3 第1項第2号から第4号までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託業務を行うことができる。

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