お年玉付郵便葉書等に関する法律 第九条
(寄附金の経理等)
昭和二十四年法律第二百二十四号
会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。
2 前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。
(寄附金の経理等)
お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十四号)
第9条 (寄附金の経理等)
会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。
2 前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。