お年玉付郵便葉書等に関する法律 第二十一条

(お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十四年法律第二百二十四号

前条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、前条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により日本郵便株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

2 旧法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により日本郵便株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

3 旧法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金は、新法第六条の規定により日本郵便株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。

第21条

(お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十四号)

第21条 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第1条第1項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、前条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第1条第1項の規定により日本郵便株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

2 旧法第5条第1項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第5条第1項の規定により日本郵便株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

3 旧法第6条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金は、新法第6条の規定により日本郵便株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次ページへ →