お年玉付郵便葉書等に関する法律 第二条
昭和二十四年法律第二百二十四号
会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 発行の数 二 販売期間 三 くじ引の期日 四 前条第一項の金品の金額又は種類及び当せんの数 五 前条第一項の金品の支払又は交付の期日及び手続
お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十四号)
第2条
会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 発行の数 二 販売期間 三 くじ引の期日 四 前条第1項の金品の金額又は種類及び当せんの数 五 前条第1項の金品の支払又は交付の期日及び手続