お年玉付郵便葉書等に関する法律 第十三条
(罰則)
昭和二十四年法律第二百二十四号
第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
(罰則)
お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十四号)
第13条 (罰則)
第7条第5項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。