お年玉付郵便葉書等に関する法律 第十条

昭和二十四年法律第二百二十四号

会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。

第10条

お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十四号)

第10条

会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。

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