外国為替及び外国貿易法 第73条
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第73条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一第55条の3第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第67条第1項の規定により付した条件に違反した者
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外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第73条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一第55条の3第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第67条第1項の規定により付した条件に違反した者