外国為替及び外国貿易法 第70条

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第70条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。 一第8条の規定に違反して支払等をしたとき。 二第9条第1項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をしたとき。 三第16条第1項から第3項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第5項の規定に違反して支払等をしたとき。 四第16条の2の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をしたとき。 五第17条の2第2項(第17条の3、第17条の4第1項及び第55条の9の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務を行つたとき。 六第19条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。 七第21条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。 八第22条第1項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。 九第22条第2項の規定に違反して経理したとき。 十第23条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つたとき。 十一第23条第3項又は第5項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つたとき。 十二第23条第7項の規定に違反して対外直接投資を行つたとき。 十三第23条第9項の規定による変更又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つたとき。 十四第24条第1項又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。 十五第24条の2の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。 十六第25条第3項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第2号に定める行為をしたとき。 十七第25条第5項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をしたとき。 十八第25条第6項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つたとき。 十九第25条の2第1項又は第2項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をしたとき。 二十第25条の2第3項の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をしたとき。 二十一第25条の2第4項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をしたとき。 二十二第27条第1項(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第28条第1項(同条第8項又は第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十三第27条第2項(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第28条第2項(同条第8項又は第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、第29条第6項に規定する禁止期間中に対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十四第27条第8項(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合及び第28条第7項(同条第8項又は第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十五第27条第10項(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。 二十六第29条第1項から第4項まで(第27条第13項若しくは第14項又は第28条第8項若しくは第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき又は第29条第5項(第27条の2第6項若しくは第7項又は第28条の2第6項若しくは第7項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 二十七第30条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をしたとき。 二十八第30条第2項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をしたとき。 二十九第30条第7項において準用する第27条第8項の規定に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。 三十第30条第7項において準用する第27条第10項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。 三十一第51条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。 三十二第53条第1項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をしたとき。 三十三第53条第2項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をしたとき。 三十四第53条第3項又は第4項の規定による命令に違反したとき。 三十五第67条第1項の規定により付した第25条第1項若しくは第4項又は第48条第1項の許可の条件に違反したとき。 三十六偽りその他不正の手段により第25条第1項、同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令若しくは同条第4項、第48条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令又は第52条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けたとき。

2 前項第16号(第25条第3項第2号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。