外国為替及び外国貿易法 第29条
(措置命令)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第29条 (措置命令)
財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。 一第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をしなければならない外国投資家が、当該届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた場合 二第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした外国投資家が、禁止期間の満了前に、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得を行つた場合
2 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした外国投資家が、当該届出に関し虚偽の届出をした場合において、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、必要な措置を命ずることができる。
3 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした外国投資家が、第27条第7項(第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の勧告に従わず、又は第27条第10項(第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分(第27条第5項若しくは第28条第5項の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を勧告した場合における当該変更に係る部分又は第27条第10項(第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を命じた場合における当該変更に係る部分に限る。)の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
4 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした外国投資家が、第27条第7項(第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得の中止の勧告に従わず、又は第27条第10項(第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得の中止の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
5 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条の2第1項又は前条第1項の規定により第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた第27条の2第1項又は前条第1項に規定する外国投資家が、第27条の2第4項又は前条第4項の規定による命令に違反した場合であつて、当該対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
6 第1項第2号の「禁止期間」とは、第27条第2項本文に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第2項ただし書若しくは第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は第28条第2項本文に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第2項ただし書若しくは第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)をいう。