外国為替及び外国貿易法 第二十条の二

(資本取引とみなす取引)

昭和二十四年法律第二百二十八号

次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。 一 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。)前条第一号に掲げる資本取引 二 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の貸借契約又は電子決済手段等を移転する義務の保証契約に基づく電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引前条第二号に掲げる資本取引 三 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に関する契約に基づく電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引前条第三号に掲げる資本取引

第20条の2

(資本取引とみなす取引)

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第20条の2 (資本取引とみなす取引)

次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。 一 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。)前条第1号に掲げる資本取引 二 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の貸借契約又は電子決済手段等を移転する義務の保証契約に基づく電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引前条第2号に掲げる資本取引 三 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に関する契約に基づく電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引前条第3号に掲げる資本取引

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