外国為替及び外国貿易法 第55条の13
(行政手続法の適用除外)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第55条の13 (行政手続法の適用除外)
第25条第1項、同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令若しくは同条第4項又は第48条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法(平成五年法律第88号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
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