外国為替及び外国貿易法 第五条

(適用範囲)

昭和二十四年法律第二百二十八号

この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。

第5条

(適用範囲)

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第5条 (適用範囲)

この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。

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