外国為替及び外国貿易法 第八条

(通貨の指定)

昭和二十四年法律第二百二十八号

この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。

第8条

(通貨の指定)

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第8条 (通貨の指定)

この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。

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