外国為替及び外国貿易法 第8条
(通貨の指定)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第8条 (通貨の指定)
この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。
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(通貨の指定)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第8条 (通貨の指定)
この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。