クラウド六法外国為替及び外国貿易法第一章 総則第八条外国為替及び外国貿易法 第八条(通貨の指定)昭和二十四年法律第二百二十八号この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。