外国為替及び外国貿易法 第66条

(政府機関の行為)

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第66条 (政府機関の行為)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。