外国為替及び外国貿易法 第66条
(政府機関の行為)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第66条 (政府機関の行為)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。
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(政府機関の行為)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第66条 (政府機関の行為)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。