外国為替及び外国貿易法 第十八条の三

(本人確認記録の作成義務等)

昭和二十四年法律第二百二十八号

銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項において「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

2 銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日その他の財務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

第18条の3

(本人確認記録の作成義務等)

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第18条の3 (本人確認記録の作成義務等)

銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項において「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

2 銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日その他の財務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

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