外国為替及び外国貿易法 第十八条の五

(資金移動業者への準用)

昭和二十四年法律第二百二十八号

第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。

第18条の5

(資金移動業者への準用)

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第18条の5 (資金移動業者への準用)

第18条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。

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