クラウド六法外国為替及び外国貿易法第三章 支払等第十八条の五外国為替及び外国貿易法 第十八条の五(資金移動業者への準用)昭和二十四年法律第二百二十八号第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。