外国為替及び外国貿易法 第十八条の六
(電子決済手段等取引業者等への準用)
昭和二十四年法律第二百二十八号
第十八条から第十八条の四までの規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る電子決済手段等の移転等」と、「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、同条第二項及び第三項、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四中「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と読み替えるものとする。
2 電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第十六条の二の表の一の項から四の項までの下欄に定める行為を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、第十八条から前条までの規定は、適用しない。