外国為替及び外国貿易法 第十八条の四
(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)
昭和二十四年法律第二百二十八号
財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第十八条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第18条の4 (本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)
財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第18条第1項から第3項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。