外国為替及び外国貿易法 第73条

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第73条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一第55条の3第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第67条第1項の規定により付した条件に違反した者