外国為替及び外国貿易法 第22条の3

(両替業務を行う者への準用)

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第22条の3 (両替業務を行う者への準用)

第18条第2項から第4項まで、第18条の2から第18条の4まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(第55条の9の2第1項において「両替業者」という。)が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。