外国為替及び外国貿易法 第22条の2
(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第22条の2 (銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)
銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第55条の3において同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(次項及び第55条の9の2第1項において「銀行等その他の金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第20条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
2 第18条第2項から第4項まで及び第18条の2から第18条の4までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
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