外国為替及び外国貿易法 第54条
(税関長に対する指揮監督等)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第54条 (税関長に対する指揮監督等)
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
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(税関長に対する指揮監督等)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第54条 (税関長に対する指揮監督等)
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。