特別職の職員の給与に関する法律 第七条
昭和二十四年法律第二百五十二号
第五条又は前条第一項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
特別職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十二号)
第7条
第5条又は前条第1項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。