特別職の職員の給与に関する法律 第九条
(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)
昭和二十四年法律第二百五十二号
第一条第四十五号から第七十二号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「内閣総理大臣と協議して」とする。
(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)
特別職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十二号)
第9条 (非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)
第1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「内閣総理大臣と協議して」とする。