特別職の職員の給与に関する法律 第二条
(内閣総理大臣等の給与)
昭和二十四年法律第二百五十二号
前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、本府省業務調整手当、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。