特別職の職員の給与に関する法律 第五条

昭和二十四年法律第二百五十二号

新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。

第5条

特別職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十二号)

第5条

新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。

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