特別職の職員の給与に関する法律 第八条

昭和二十四年法律第二百五十二号

内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

第8条

特別職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十二号)

第8条

内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

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