特別職の職員の給与に関する法律 第六条

昭和二十四年法律第二百五十二号

内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。

2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

第6条

特別職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十二号)

第6条

内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。

2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

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