特別職の職員の給与に関する法律 第十条
(侍従次長等の給与)
昭和二十四年法律第二百五十二号
第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
(侍従次長等の給与)
特別職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十二号)
第10条 (侍従次長等の給与)
第1条第73号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。