特別職の職員の給与に関する法律 第十条

(侍従次長等の給与)

昭和二十四年法律第二百五十二号

第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。

第10条

(侍従次長等の給与)

特別職の職員の給与に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十二号)

第10条 (侍従次長等の給与)

第1条第73号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特別職の職員の給与に関する法律の全文・目次ページへ →