旧軍関係債権の処理に関する法律 第三条

(債務の免除)

昭和二十四年法律第二百五十七号

主務大臣は、旧軍関係債権に係る収入金について第六条第一項の規定による督促があつた日から五年を経過した場合において、その債務者の住所又は居所が不明のため当該収入金の徴収を不可能と認めるときは、その債務を免除することができる。

2 前項の規定による債務の免除の通知は、官報に公告してすることができる。この場合においては、その通知は、官報に公告した日から二週間を経過した時において債務者に到達したものとみなす。

第3条

(債務の免除)

旧軍関係債権の処理に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十七号)

第3条 (債務の免除)

主務大臣は、旧軍関係債権に係る収入金について第6条第1項の規定による督促があつた日から五年を経過した場合において、その債務者の住所又は居所が不明のため当該収入金の徴収を不可能と認めるときは、その債務を免除することができる。

2 前項の規定による債務の免除の通知は、官報に公告してすることができる。この場合においては、その通知は、官報に公告した日から二週間を経過した時において債務者に到達したものとみなす。

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