旧軍関係債権の処理に関する法律 第二条

(裁判所の和解又は調停における譲歩)

昭和二十四年法律第二百五十七号

旧軍関係債権について裁判所(調停委員会を含む。以下この条において同じ。)が和解又は調停をする場合においては、法務大臣又はその指定する職員は、裁判所の勧告に基づいて、前条の規定にかかわらず、特別の譲歩をすることができる。

第2条

(裁判所の和解又は調停における譲歩)

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第2条 (裁判所の和解又は調停における譲歩)

旧軍関係債権について裁判所(調停委員会を含む。以下この条において同じ。)が和解又は調停をする場合においては、法務大臣又はその指定する職員は、裁判所の勧告に基づいて、前条の規定にかかわらず、特別の譲歩をすることができる。

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