旧軍関係債権の処理に関する法律 第二条
(裁判所の和解又は調停における譲歩)
昭和二十四年法律第二百五十七号
旧軍関係債権について裁判所(調停委員会を含む。以下この条において同じ。)が和解又は調停をする場合においては、法務大臣又はその指定する職員は、裁判所の勧告に基づいて、前条の規定にかかわらず、特別の譲歩をすることができる。
(裁判所の和解又は調停における譲歩)
旧軍関係債権の処理に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十七号)
第2条 (裁判所の和解又は調停における譲歩)
旧軍関係債権について裁判所(調停委員会を含む。以下この条において同じ。)が和解又は調停をする場合においては、法務大臣又はその指定する職員は、裁判所の勧告に基づいて、前条の規定にかかわらず、特別の譲歩をすることができる。