旧軍関係債権の処理に関する法律 第五条

(債権の確定)

昭和二十四年法律第二百五十七号

旧軍関係債権について、債務者から書面による債務の承認があつたときは、その債権は、確定したものとし、主務大臣又はその委任を受けた職員は、第六条及び第七条の規定によつてこれを処理することができる。

2 主務大臣又はその委任を受けた職員は、前項の債務の承認があつた場合を除く外、旧軍関係債権の債務者に対し、債務の金額その他その内容を記載した催告書をもつて、その債務を承認するか否かを一定の期間内に述ぶべき旨を催告しなければならない。但し、その期間に一月を下ることはできない。

3 主務大臣又はその委任を受けた職員は、債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもつて前項の催告をすることができる。

4 第三条第二項の規定は、前項の公告に準用する。

5 債務者が第二項に規定する期間内に書面により異議を述べなかつたときは、第一項の債務の承認をしたものとみなす。

第5条

(債権の確定)

旧軍関係債権の処理に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十七号)

第5条 (債権の確定)

旧軍関係債権について、債務者から書面による債務の承認があつたときは、その債権は、確定したものとし、主務大臣又はその委任を受けた職員は、第6条及び第7条の規定によつてこれを処理することができる。

2 主務大臣又はその委任を受けた職員は、前項の債務の承認があつた場合を除く外、旧軍関係債権の債務者に対し、債務の金額その他その内容を記載した催告書をもつて、その債務を承認するか否かを一定の期間内に述ぶべき旨を催告しなければならない。但し、その期間に一月を下ることはできない。

3 主務大臣又はその委任を受けた職員は、債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもつて前項の催告をすることができる。

4 第3条第2項の規定は、前項の公告に準用する。

5 債務者が第2項に規定する期間内に書面により異議を述べなかつたときは、第1項の債務の承認をしたものとみなす。

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