旧軍関係債権の処理に関する法律 第八条
(異議の訴)
昭和二十四年法律第二百五十七号
債務者は、第五条の規定にかかわらず、同条の規定により確定した債権について、国を被告として異議の訴を提出することができる。
2 前項の訴は、第五条に規定する債務の承認に関する事務を処理した職員の所属する行政機関の所在地の地方裁判所の管轄とする。
(異議の訴)
旧軍関係債権の処理に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十七号)
第8条 (異議の訴)
債務者は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により確定した債権について、国を被告として異議の訴を提出することができる。
2 前項の訴は、第5条に規定する債務の承認に関する事務を処理した職員の所属する行政機関の所在地の地方裁判所の管轄とする。