旧軍関係債権の処理に関する法律 第六条
(督促)
昭和二十四年法律第二百五十七号
前条の規定により確定した債権に係る収入金について債務者が納付期限を過ぎなお完納しない場合には、主務大臣又はその委任を受けた職員は、督促状をもつて、その指定する期限内に納付すべき旨を督促しなければならない。
2 前項の督促状には、同項の期限内に完納しないときは、この法律に基いて徴収の処分をする旨を記載しなければならない。
3 第一項の規定により督促をした場合には、督促手数料として十円を徴収する。
4 主務大臣又はその委任を受けた職員は、債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもつて第一項の督促をすることができる。
5 第三条第二項の規定は、前項の公告に準用する。