旧軍関係債権の処理に関する法律 第十条
(他の法令との関係)
昭和二十四年法律第二百五十七号
この法律の規定は、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)その他他の法令中債務の弁済その他債務を消滅させる行為を制限し、又は禁止する旨の規定がある場合には、当該規定の適用を妨げるものではない。
(他の法令との関係)
旧軍関係債権の処理に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十七号)
第10条 (他の法令との関係)
この法律の規定は、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第74号)その他他の法令中債務の弁済その他債務を消滅させる行為を制限し、又は禁止する旨の規定がある場合には、当該規定の適用を妨げるものではない。