旧軍関係債権の処理に関する法律 第四条

(公告による納入の告知)

昭和二十四年法律第二百五十七号

主務大臣又はその委任を受けた職員は、旧軍関係債権の債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもつて当該債権に係る収入金の納入の告知をすることができる。

2 前条第二項の規定は、前項の公告に準用する。

第4条

(公告による納入の告知)

旧軍関係債権の処理に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十七号)

第4条 (公告による納入の告知)

主務大臣又はその委任を受けた職員は、旧軍関係債権の債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもつて当該債権に係る収入金の納入の告知をすることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の公告に準用する。

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