国際観光事業の助成に関する法律 第一条

(国際観光事業の助成)

昭和二十四年法律第二百五十九号

政府は、国際観光事業(外国人旅客の観光に関する事業をいう。)を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内で、その事業の遂行に要する経費の一部を補助することができる。

第1条

(国際観光事業の助成)

国際観光事業の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十九号)

第1条 (国際観光事業の助成)

政府は、国際観光事業(外国人旅客の観光に関する事業をいう。)を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内で、その事業の遂行に要する経費の一部を補助することができる。

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