国際観光事業の助成に関する法律 第三条

(助成の通知)

昭和二十四年法律第二百五十九号

国土交通大臣は、前条の申請に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。

2 前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支見積書

第3条

(助成の通知)

国際観光事業の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十九号)

第3条 (助成の通知)

国土交通大臣は、前条の申請に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。

2 前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支見積書

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