国際観光事業の助成に関する法律 第九条

(会計の処理)

昭和二十四年法律第二百五十九号

この法律の規定により補助金の交付を受けた法人の帳簿の整理及び保存その他会計の処理に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

第9条

(会計の処理)

国際観光事業の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十九号)

第9条 (会計の処理)

この法律の規定により補助金の交付を受けた法人の帳簿の整理及び保存その他会計の処理に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

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