国際観光事業の助成に関する法律 第二条
(助成の申請)
昭和二十四年法律第二百五十九号
補助金の交付を受けようとする法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び収支見積書の案並びに過去一年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
(助成の申請)
国際観光事業の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十九号)
第2条 (助成の申請)
補助金の交付を受けようとする法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び収支見積書の案並びに過去一年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。