クラウド六法国際観光事業の助成に関する法律第十条国際観光事業の助成に関する法律 第十条(報告の徴収)昭和二十四年法律第二百五十九号国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。