国際観光事業の助成に関する法律 第十条

(報告の徴収)

昭和二十四年法律第二百五十九号

国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

第10条

(報告の徴収)

国際観光事業の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百五十九号)

第10条 (報告の徴収)

国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

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