警察用電話等の処理に関する法律 第七条
(設備料の徴収免除)
昭和二十四年法律第二百六十六号
国は、第二条の規定により譲り受けた電話設備のうち、同条第二項但書に該当するものを、その所在する場所において、市内専用電話の回線(これに接続する機器を含む。)として使用する場合においては、その設備料を徴収することができない。
(設備料の徴収免除)
警察用電話等の処理に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百六十六号)
第7条 (設備料の徴収免除)
国は、第2条の規定により譲り受けた電話設備のうち、同条第2項但書に該当するものを、その所在する場所において、市内専用電話の回線(これに接続する機器を含む。)として使用する場合においては、その設備料を徴収することができない。