警察用電話等の処理に関する法律 第三条

(警察用有線電気通信設備評価審議会)

昭和二十四年法律第二百六十六号

前条の規定により国に譲り渡す警察用有線電気通信設備、機器及び素材の代価を決定するため、電気通信省に警察用有線電気通信設備評価審議会(以下「評価審議会」という。)を置く。

2 評価審議会は、委員長及び委員七人をもつて組織する。

3 委員は、左に掲げる者につき電気通信大臣が任命する。 一 電気通信省の職員二人 二 大蔵省の職員一人 三 国家公安委員会の委員又は国家地方警察本部の職員二人 四 自治庁の職員二人

4 委員長は、電気通信大臣をもつて充てる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 評価審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

7 評価審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第3条

(警察用有線電気通信設備評価審議会)

警察用電話等の処理に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百六十六号)

第3条 (警察用有線電気通信設備評価審議会)

前条の規定により国に譲り渡す警察用有線電気通信設備、機器及び素材の代価を決定するため、電気通信省に警察用有線電気通信設備評価審議会(以下「評価審議会」という。)を置く。

2 評価審議会は、委員長及び委員七人をもつて組織する。

3 委員は、左に掲げる者につき電気通信大臣が任命する。 一 電気通信省の職員二人 二 大蔵省の職員一人 三 国家公安委員会の委員又は国家地方警察本部の職員二人 四 自治庁の職員二人

4 委員長は、電気通信大臣をもつて充てる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 評価審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

7 評価審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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