警察用電話等の処理に関する法律 第八条

(設備の専用)

昭和二十四年法律第二百六十六号

国は、地方公共団体の所有する警察用有線電気通信設備を使用してこの法律施行の際現に行われている警察のための通信業務が中断しないように、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に有線電気通信設備を専用させなければならない。

第8条

(設備の専用)

警察用電話等の処理に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百六十六号)

第8条 (設備の専用)

国は、地方公共団体の所有する警察用有線電気通信設備を使用してこの法律施行の際現に行われている警察のための通信業務が中断しないように、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に有線電気通信設備を専用させなければならない。

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