漁業法施行法 第一条

(現存漁業権の存続)

昭和二十四年法律第二百六十八号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新法」という。)施行の際現に存する漁業権(以下単に「漁業権」という。)及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同法施行後二年間は、同法の規定にかかわらず、漁業法(明治四十三年法律第五十八号。以下「旧法」という。)の規定は、なおその効力を有する。但し、新法第六十七条の規定及び同条に係る罰則の適用を妨げない。

2 都道府県知事が、政令の定めるところにより、漁業権を定めてその消滅の時期を指定したときは、その期日以後は、当該漁業権については、前項の規定は、適用しない。

3 漁業権は、新法施行後その存続期間が満了するものであつても、その存続期間は、満了しないものとする。

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第1条

(現存漁業権の存続)

漁業法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百六十八号)

第1条 (現存漁業権の存続)

漁業法(昭和二十四年法律第267号。以下「新法」という。)施行の際現に存する漁業権(以下単に「漁業権」という。)及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同法施行後二年間は、同法の規定にかかわらず、漁業法(明治四十三年法律第58号。以下「旧法」という。)の規定は、なおその効力を有する。但し、新法第67条の規定及び同条に係る罰則の適用を妨げない。

2 都道府県知事が、政令の定めるところにより、漁業権を定めてその消滅の時期を指定したときは、その期日以後は、当該漁業権については、前項の規定は、適用しない。

3 漁業権は、新法施行後その存続期間が満了するものであつても、その存続期間は、満了しないものとする。

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