漁業法施行法 第九条
(漁業権者等に対する補償金の交付)
昭和二十四年法律第二百六十八号
政府は、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利(以下「漁業権等」と総称する。)を第一条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交付する。
(漁業権者等に対する補償金の交付)
漁業法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百六十八号)
第9条 (漁業権者等に対する補償金の交付)
政府は、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利(以下「漁業権等」と総称する。)を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交付する。